💡かしこい新井のかかり方(混雑予測)
おすすめ
月曜・火曜午前の受診
意外と空いていることが多い狙い目の時間帯です。
ご案内
医師の指定について
当院は曜日により担当医が異なります。スムーズな診療のため、あらかじめ診てもらう先生(曜日)を決めておきましょう。
混雑注意
水・金曜の午前、土日は混雑
統計上混みやすいため、8:40からの「当日ネット受付」をご活用ください。谷本院長にかかりたい方は、水曜・金曜の午後がおすすめです。
知っ得
割増料金を避けるコツ
平日18時以降や土曜12時以降、日曜日などは夜間・早朝等加算(3割で150円)が発生します。平日の日中が経済的です。
📋健診・予防接種のご案内
🩺 糖尿病・生活習慣病外来
健康診断で再検査になった方、以下のような症状はありませんか?
- 喉が異常に渇く、急な体重減少(糖尿病かも?)
- コレステロールや中性脂肪の数値が気になる
- 甲状腺疾患(甲状腺機能低下症・亢進症など)
- その他の生活習慣病(高血圧、高尿酸血症など)
- 火曜・木曜の臼井医師による予約制外来で、待ち時間少なく受診可能です
マイナ保険証のご利用方法
【紙の医療証】をお持ちの方は必ず持参してください(障害・こども・公害・難病など)。
「かかりつけ医」としての取り組み(機能強化加算)
当院では「かかりつけ医」機能を有する診療所として、機能強化加算を算定しております。以下の取り組みを行っております。
・健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
・必要に応じて、専門医師や専門医療機関をご紹介させて頂きます。
・福祉・保健サービスに係る相談に応じます。
・診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行います。
・必要に応じて、受診されている他の医療機関や処方されている医薬品を把握させて頂くため、お薬手帳のご提示やご質問をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。
各都道府県のホームページに掲載されている医療機能情報提供制度(医療情報ネット)を利用して、かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関が検索できます。
医療情報ネット(ナビイ)
・健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
・必要に応じて、専門医師や専門医療機関をご紹介させて頂きます。
・福祉・保健サービスに係る相談に応じます。
・診療時間外を含む、緊急時の対応方法等に係る情報提供を行います。
・必要に応じて、受診されている他の医療機関や処方されている医薬品を把握させて頂くため、お薬手帳のご提示やご質問をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。
各都道府県のホームページに掲載されている医療機能情報提供制度(医療情報ネット)を利用して、かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関が検索できます。
医療情報ネット(ナビイ)
迷惑行為等に対する当院の指針について
すべての患者様が安心して受診できるよう、信頼関係を損なう行為等への対応方針を定めています。当院では、全ての患者さんとご家族等が安心して医療を受けていただくため、またスタッフの労働環境を守るため、以下の行為を禁止しております。これらの迷惑行為をされた場合、医療の提供を拒否すること(強制退院を含む)や所轄の警察署へ通報することがあります。
①患者の迷惑行為(診療・療養等において生じた又は生じている迷惑行為の態様に照らし診療の基礎となる信頼関係が喪失している(診療内容そのものと関係ないクレーム等を繰り返し続ける等)場合)、
②医療費の未払い(支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等、自由診療において支払い能力を有さない患者、特段の理由なく保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合)
③入院患者の退院や他の医療機関の紹介・転院等(医学的に入院の継続が必要ない場合であり通院治療等で対応すれば足りる症例で退院受け入れを拒否した場合)
④外国人患者への対応(訪日外国人観光客をはじめとした外国人患者で文化や言語の違い宗教上の理由等により、結果として診療行為そのものが著しく困難であるといった事情がある場合)
医療機関の対応として患者さんを診療しないことが正当化されるか否か、また医師・歯科医師個人の対応として患者を診療しないことが応招義務に反するか否かについては厚生労働省より具体的な通知「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(令和元年12月25日医政発1225第4号、以下「令和元年通知」といいます。)が示されましたことをお知りおきください。
①患者の迷惑行為(診療・療養等において生じた又は生じている迷惑行為の態様に照らし診療の基礎となる信頼関係が喪失している(診療内容そのものと関係ないクレーム等を繰り返し続ける等)場合)、
②医療費の未払い(支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等、自由診療において支払い能力を有さない患者、特段の理由なく保険診療において自己負担分の未払いが重なっている場合)
③入院患者の退院や他の医療機関の紹介・転院等(医学的に入院の継続が必要ない場合であり通院治療等で対応すれば足りる症例で退院受け入れを拒否した場合)
④外国人患者への対応(訪日外国人観光客をはじめとした外国人患者で文化や言語の違い宗教上の理由等により、結果として診療行為そのものが著しく困難であるといった事情がある場合)
医療機関の対応として患者さんを診療しないことが正当化されるか否か、また医師・歯科医師個人の対応として患者を診療しないことが応招義務に反するか否かについては厚生労働省より具体的な通知「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」(令和元年12月25日医政発1225第4号、以下「令和元年通知」といいます。)が示されましたことをお知りおきください。